事業主名称
百姓屋藤田
事業主所在地
〒792-0872 愛媛県新居浜市垣生6丁目13−11
試用期間に関する事項
無し
契約更新の有無
労働契約の期間に関する事項
就労当日に限る
所定時間外労働の有無に関する事項
昇給、退職手当、賞与の有無
休日、休暇
社会保険等
労災保険の適用あり。雇用保険、健康保険及び厚生年金の適用なし。
屋内の受動喫煙対策
屋外で就業
解雇の事由
①身体又は精神の障害により業務に耐えられないと認められるとき ②勤怠不良で改善の見込みがないとき ③事業の縮小その他やむを得ない事業上の都合により必要が生じたとき ④その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき